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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

漁業近代化資金融通法施行規則

  • 平成二十八年農林水産省令第五十一号・省令・公布 平成28年10月1日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業近代化資金融通法施行規則の法令番号は平成二十八年農林水産省令第五十一号です。
  2. 漁業近代化資金融通法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 漁業近代化資金融通法施行規則の公布日は平成28年10月1日です。
  4. 漁業近代化資金融通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業近代化資金融通法施行規則は全 3 条です。
  6. 漁業近代化資金融通法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(農林水産大臣の承認に係る漁業者等)別タブ ↗

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。

一法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの

二法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの

第2条(承認をする都道府県知事)別タブ ↗

法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。

附則
本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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