漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。
一法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの
二法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。
一法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの
二法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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