この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。次条において「新法」という。)において使用する用語の例による。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百号です。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令の法令種別は省令です。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令は全 6 条です。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
一般送配電事業者は、改正法附則第三条第一項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに新法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。
一振替供給に関する次に掲げる事項
二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
改正法附則第三条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第一の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一算定省令の規定に基づいて作成した同令様式第一から様式第八までの書類
二供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
改正法附則第三条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
改正法附則第三条第四項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一改正法附則第三条第一項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)