国際機関等に派遣された防衛省職員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官及び国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員をいう。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令
この条文の基本情報
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- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令の法令番号は平成二十八年防衛省令第八号です。
- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令の法令種別は省令です。
- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令の公布日は平成28年3月25日です。
- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令は全 2 条です。
- 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
2防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令(平成七年総理府令第六十一号)は、廃止する。
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