自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
自転車活用推進本部令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進本部令の法令番号は平成二十九年政令第百四十二号です。
- 自転車活用推進本部令の法令種別は政令です。
- 自転車活用推進本部令の公布日は平成29年4月28日です。
- 自転車活用推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進本部令は全 5 条です。
- 自転車活用推進本部令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)