福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項第一号及び第十七条の九第一項第一号の復興庁令・内閣府令で定める基準は、平成二十三年十二月二十六日に原子力災害対策本部(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてにおいて示された国の避難指示を解除するための要件を踏まえ、住民が受ける年間積算線量について、二十ミリシーベルトであることとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則
この条文の基本情報
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- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則の法令番号は平成二十九年内閣府・復興庁令第一号です。
- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成29年5月19日です。
- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則は全 3 条です。
- 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
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