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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令

  • 平成三十年政令第百六十六号・政令・公布 平成30年5月18日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令の法令番号は平成三十年政令第百六十六号です。
  2. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令の公布日は平成30年5月18日です。
  4. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令は全 2 条です。
  6. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のため登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金の還付を受けようとする者は、供託法(明治三十二年法律第十五号)第八条第一項の規定によるほか、法務省令・経済産業省令で定める様式による書面をその営業保証金が供託されている供託所に提出しなければならない。

2供託所は、前項の営業保証金を還付したときは、法務省令・経済産業省令で定める様式による書面二通を、還付された営業保証金を供託していた登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(次項において単に「経済産業局長」という。)に送付しなければならない。

3経済産業局長は、前項に規定する書面を受け取ったときは、当該書面のうちの一通を同項に規定する登録包括信用購入あっせん業者に送付しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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