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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 平成三十年政令第二百二十六号・政令・公布 平成30年7月27日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成三十年政令第二百二十六号です。
  2. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成30年7月27日です。
  4. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 8 条です。
  6. 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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