農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を農地法第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第三項第二号の規定は、改正法の施行の日以後に開始される探索について適用し、同日前に開始された探索については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成三十年政令第三百十一号です。
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年11月9日です。
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
附則
本文附則
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。
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