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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

  • 平成三十年法務省令第二十九号・省令・公布 平成30年11月21日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令の法令番号は平成三十年法務省令第二十九号です。
  2. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令の公布日は平成30年11月21日です。
  4. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令は全 2 条です。
  6. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

附則
本文附則

この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

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