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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令

  • 平成三十年農林水産省令第四十八号・省令・公布 平成30年7月23日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令の法令番号は平成三十年農林水産省令第四十八号です。
  2. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令の公布日は平成30年7月23日です。
  4. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令は全 2 条です。
  6. 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。

附則
本文附則

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

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