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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

  • 平成三十一年政令第百四十一号・政令・公布 平成31年4月1日・本則1条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の法令番号は平成三十一年政令第百四十一号です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令は全 9 条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、次に掲げる額の合計額(当該合計額が当該年度において現に要した費用を超える場合には、当該現に要した費用の額)とする。

一二千二百三十一円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した次に掲げる数の合計数を乗じて得た額

二三十円に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等(法第三十九条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額

附則
本文附則

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

21:3 略

四第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和元年度分として交付する交付金2

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

21:4 略

五第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和二年度分として交付する交付金2

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

21:3 略

四第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和四年度分として交付する交付金2

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

21:4 略

五第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和五年度分として交付する交付金2

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

21:3 略

四第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和六年度分として交付する交付金2

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

21:4 略

五第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令1令和七年度分として交付する交付金2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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