年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、次に掲げる額の合計額(当該合計額が当該年度において現に要した費用を超える場合には、当該現に要した費用の額)とする。
一二千二百三十一円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した次に掲げる数の合計数を乗じて得た額
二三十円に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等(法第三十九条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額