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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令

  • 平成三十一年農林水産省令第八号・省令・公布 平成31年2月6日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の法令番号は平成三十一年農林水産省令第八号です。
  2. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の公布日は平成31年2月6日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令は全 8 条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員(沖縄総合事務局において、地方農政局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

一日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第二項及び第四項

二農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十一条第一項及び第二項

三主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十二条第一項

四牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第十九条第一項から第三項まで

五米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第十条第一項

六食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第二項

七特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第三十二条第一項及び第二項

附則
本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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