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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令

  • 令和元年政令第百七十号・政令・公布 令和元年11月29日・本則1条/附則4条
  • 略称:成育基本法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の法令番号は令和元年政令第百七十号です。
  2. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の公布日は令和元年11月29日です。
  4. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の政令で定める計画は、次に掲げる計画とする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画

二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画

三母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十二条の規定に基づき都道府県が策定する同法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画

四障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画

五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十条第一項に規定する予防計画

六男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第一項に規定する都道府県男女共同参画計画

七配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第一項に規定する都道府県基本計画

八健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画

九食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する都道府県食育推進計画

十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画

十一自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する都道府県自殺対策計画

十二がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十二条第一項に規定する都道府県がん対策推進計画

十三教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画

十四子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画

十五子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

十六こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十条第一項に規定する都道府県計画

十七アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画

十八ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十三条第一項に規定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画

十九健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第十一条第一項に規定する都道府県循環器病対策推進計画

二十困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第八条第一項に規定する都道府県基本計画

二十一こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十条第一項に規定する都道府県こども計画

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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