北海道知事は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式の受領書と引換えに返還するものとする。この場合において、北海道知事は、同条の規定による共有財産の返還に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、同条に規定する共有者に関する情報の提供を求めることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令の法令番号は令和元年厚生労働省令第五号です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令の法令種別は省令です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令は全 4 条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、政令の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
2アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(平成九年厚生省令第五十二号)は、廃止する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条附則(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)