新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第三条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。)に係る雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下この条において「臨時特例法」という。)第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(臨時特例法第三条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「臨時特例法第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「臨時特例法第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「法の規定」とあるのは「法又は臨時特例法の規定」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令の法令番号は令和二年政令第百八十七号です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令の公布日は令和2年6月12日です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令は全 3 条です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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