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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令

  • 令和二年政令第二百七十七号・政令・公布 令和2年9月16日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令の法令番号は令和二年政令第二百七十七号です。
  2. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令の公布日は令和2年9月16日です。
  4. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令は全 2 条です。
  6. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第四条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第三号において「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が百メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。次号及び第三号において同じ。)が存すること。

二貯水する容量が千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が五百メートル未満の区域に住宅等が存すること。

三貯水する容量が五千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。

四前三号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。

附則
本文附則

この政令は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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