法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令の法令番号は令和二年財務省令第五十五号です。
- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令の公布日は令和2年6月30日です。
- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令は全 2 条です。
- 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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