漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「漁業法改正法」という。)の施行の際現に漁業法改正法第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の免許(以下「旧免許」という。)を受けている個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が、漁業法改正法附則第九条第一項の規定により当該個人又は法人が受けたものとみなされる漁業法改正法第一条の規定による改正後の漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下「新漁業権」という。)を取得した場合において、当該個人又は法人が当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下同じ。)につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けていたときは、当該個人又は法人の当該新漁業権の耐用年数については、同令第一条第一項の規定にかかわらず、当該個人又は法人において当該旧漁業権の耐用年数とされていた年数による。
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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令の法令番号は令和二年財務省令第六十号です。
- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令は全 2 条です。
- 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
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