防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令第四号の農林水産省令で定める要件は、同令第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
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- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則の法令番号は令和二年農林水産省令第六十一号です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は令和2年9月16日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則は全 2 条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
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