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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則

  • 令和二年内閣府・国土交通省令第六号・省令・公布 令和2年11月27日・本則10条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の法令番号は令和二年内閣府・国土交通省令第六号です。
  2. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の公布日は令和2年11月27日です。
  4. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則は全 12 条です。
  6. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の内訳は本則 10 条、附則 2 条です。
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第1条(用語)別タブで開く ›

この命令において使用する用語は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第3条(銀行が提供する基盤的サービス)別タブで開く ›

法第二条第一号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項に掲げる業務に係るサービス

二銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス

三銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス

四銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス

第4条(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)別タブで開く ›

法第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

第6条(基盤的サービス維持計画の提出)別タブで開く ›

法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第一号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第三条第一項の認可(同項第一号から第四号までに掲げる行為に係るものに限る。)を受けようとする特定地域基盤企業等は、当該特定地域基盤企業等の連名で提出するものとする。

2主務大臣は、法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第三項の書類及び第八条第二項各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

第7条(合併等に係る契約の内容に関する事項)別タブで開く ›

法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一法第三条第一項第一号に掲げる行為1次に掲げる事項2

二法第三条第一項第二号に掲げる行為1次に掲げる事項2

三法第三条第一項第三号に掲げる行為1次に掲げる事項2

四法第三条第一項第四号に掲げる行為1株式移転設立完全親会社の商号2

五法第三条第一項第五号に掲げる行為1次に掲げる事項2

六法第三条第一項第六号に掲げる行為1取得する株式を発行する会社の商号2

第8条(基盤的サービス維持計画に添付する書類の記載事項等)別タブで開く ›

法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一合併等の目的及び経緯

二合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域における人口の推移その他の当該特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項

三合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る収支の推移その他の当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあることを示す事項

四合併等に係る特定地域基盤企業の国内売上高(私的独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高をいう。)

五合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の概要及び当該基盤的サービスに係る競争の状況の概要

六合併等に係る特定地域基盤企業及び当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社(当該企業結合集団に当該特定地域基盤企業以外の当該他の会社が属する場合に限る。)が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る事業の概要及び当該商品又はサービスに係る競争の状況の概要

2基盤的サービス維持計画には、法第四条第三項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

一合併等に関する契約書の写しその他合併等の内容を記載した書類

二合併等に係る特定地域基盤企業の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書

三合併等に係る特定地域基盤企業が属する企業結合集団の最終親会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号)第二条の二第三項に規定する最終親会社をいう。)により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

第10条(定期の報告)別タブで開く ›

法第七条第一項の報告は、基盤的サービス維持計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別紙様式第二号による報告書を提出して行わなければならない。

附則
本文附則

この命令は、法の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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