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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

  • 令和二年文部科学省・国土交通省令第一号・省令・公布 令和2年4月30日・本則12条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の法令番号は令和二年文部科学省・国土交通省令第一号です。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則は全 14 条です。
  6. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 12 条、附則 2 条です。
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第1条(文化観光拠点施設)別タブ ↗

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の規定による文化資源の解説及び紹介は、文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源のうち主要なものについて、次に掲げるところにより、行うものとする。

一当該文化資源の由来、他の文化資源との関連性、歴史上、芸術上、学術上又は観賞上の価値その他の当該文化資源の魅力に関する情報を適切に活用すること。

二情報通信技術の活用を考慮した適切な方法を用いること。

三当該文化資源保存活用施設への外国人観光旅客の来訪の状況に応じて、適切に外国語を用いること。

2法第二条第二項の規定による文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光推進事業者との連携は、次の各号(市町村(特別区を含む。第一号において同じ。)又は都道府県が設置する文化資源保存活用施設にあっては、同号を除く。)に掲げる文化観光推進事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

一当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体若しくは事業者又は市町村若しくは都道府県1当該地域における文化観光の推進に関する関係者間の連携体制の整備、情報の収集、整理及び分析、事業の方針の策定並びに事業の実施状況の評価2

二前号に掲げる者以外の者1当該地域における文化観光の推進に関する事業の企画及び実施2

第3条(拠点計画の記載事項)別タブ ↗

法第四条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一拠点計画の名称

二拠点計画に係る事務の実施体制

三拠点計画の達成状況の評価に関する事項

四その他参考となるべき事項

第4条(認定拠点計画の公表)別タブ ↗

主務大臣は、法第四条第三項の認定(法第五条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。

第5条(軽微な変更)別タブ ↗

法第五条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一同一年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更

二前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

第9条(地域計画の記載事項)別タブ ↗

法第十二条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一地域計画の名称

二地域計画に係る事務の実施体制

三地域計画の達成状況の評価に関する事項

四その他参考となるべき事項

第10条(認定地域計画の公表)別タブ ↗

主務大臣は、法第十二条第四項の認定(法第十三条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた地域計画の内容を公表するものとする。

第11条(軽微な変更)別タブ ↗

法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一同一年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更

二前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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