この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十九の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の法令番号は令和三年政令第六号です。
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の法令種別は政令です。
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の公布日は令和3年1月22日です。
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令は全 10 条です。
- 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
福島県知事は、第四条又は第五条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
一土地の表題登記1所有者2
二土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人2
三所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記1所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人2
四所有権の保存の登記1表題部所有者の相続人その他の一般承継人2
五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記1相続人その他の一般承継人2
登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
法第十七条の二十七の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
法第十七条の二十七の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、法第十七条の二十六の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)