受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令

  • 令和三年政令第二百二十号・政令・公布 令和3年8月4日・本則3条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の法令番号は令和三年政令第二百二十号です。
  2. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の公布日は令和3年8月4日です。
  4. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令は全 5 条です。
  6. 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(国庫納付金の納付の手続)別タブで開く ›

地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和十二年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十三年六月三十日までに、これを内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

附則
本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる