次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条第一項
二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第百二十八条第一項
三公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条第一項