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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令

  • 令和三年内閣府令第六十四号・省令・公布 令和3年10月22日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第六十四号です。
  2. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の公布日は令和3年10月22日です。
  4. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令は全 3 条です。
  6. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条第一項

二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第百二十八条第一項

三公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条第一項

附則
本文附則

この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

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