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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令

  • 令和三年内閣府令第六十五号・省令・公布 令和3年10月22日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第六十五号です。
  2. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の公布日は令和3年10月22日です。
  4. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令は全 2 条です。
  6. 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

一日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第四項

二健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十一条第一項(同法第六十三条第二項において読み替えて準用する場合及び同法第六十六条第三項において準用する場合を含む。)

三消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第四十五条第一項

四食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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