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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

  • 令和三年総務省令第三十一号・省令・公布 令和3年3月31日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の法令番号は令和三年総務省令第三十一号です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令は全 6 条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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第1条(法第二十四条に規定する総務省令で定める場合)別タブで開く ›

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一事業税1次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

二不動産取得税1特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

三固定資産税1特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合2

第2条(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)別タブで開く ›

前条第一号イの当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

二前号以外の場合

2鉄道事業又は軌道事業(以下この項及び次項において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

附則
本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

2法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の規定に基づく旧過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十二年自治省令第二十号)の規定は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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