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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令

  • 令和三年総務省令第四十四号・省令・公布 令和3年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令の法令番号は令和三年総務省令第四十四号です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令は全 2 条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定事業で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とする。

一法第八条に規定する港湾・漁港特定事業

二有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号に規定する事業

三令第一条第三号に基づく平成十四年農林水産省告示第千八百六十九号(有明海及び八代海等を再生するための特別措置法に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき農林水産大臣が指定する事業を指定する件)に規定する漁場の保全のための事業であって、効用の低下している漁場の生産力の回復を図るために行うしゅんせつ、作れい、耕うん、客土等の底質改善を行う事業及びこれらに関連する事業

附則
本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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