米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査(同法第十一条第一項第二号に規定するものに限る。)(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成二十年財務省・農林水産省令第一号)第八条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令番号は令和三年財務省・農林水産省令第二号です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和3年10月22日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は全 2 条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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