家庭用品品質表示法第十九条第二項の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)第二条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
この条文の基本情報
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- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の法令番号は令和三年内閣府・経済産業省令第九号です。
- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の法令種別は省令です。
- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の公布日は令和3年10月22日です。
- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令は全 2 条です。
- 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
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