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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令

  • 令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号・省令・公布 令和3年10月22日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令の法令番号は令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号です。
  2. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令の公布日は令和3年10月22日です。
  4. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令は全 2 条です。
  6. 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項並びに中小企業等協同組合法第百五条の四第二項及び第四項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証票及び証明書は、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百九十条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則
第1条附則(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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