この法律において「令和四年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいう。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律
この条文の基本情報
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- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第九十八号です。
- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律の法令種別は法律です。
- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和4年12月14日です。
- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律は全 4 条です。
- 令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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令和四年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和四年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
租税その他の公課は、令和四年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和四年度出産・子育て応援給付金についても適用する。ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
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