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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内航海運業法施行令

  • 令和四年政令第七号・政令・公布 令和4年1月4日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法施行令の法令番号は令和四年政令第七号です。
  2. 内航海運業法施行令の法令種別は政令です。
  3. 内航海運業法施行令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 内航海運業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法施行令は全 2 条です。
  6. 内航海運業法施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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内航海運業法(以下「法」という。)第九条第二項の規定による承諾は、内航海運業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2内航海運業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第九条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第二十七条において法第九条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「内航海運業者」とあるのは、「法第二十七条に規定する事業を営む者」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日。同項において「施行日」という。)から施行する。

2法第二十七条において準用する改正法第三条の規定による改正後の法第九条の規定は、施行日以後に締結される法第二十七条に規定する事業に係る業務に関する契約について適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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