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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

土地等利用状況審議会令

  • 令和四年政令第二百七号・政令・公布 令和4年5月27日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地等利用状況審議会令の法令番号は令和四年政令第二百七号です。
  2. 土地等利用状況審議会令の法令種別は政令です。
  3. 土地等利用状況審議会令の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 土地等利用状況審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地等利用状況審議会令は全 5 条です。
  6. 土地等利用状況審議会令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(部会)別タブで開く ›

土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

附則
本文附則

この政令は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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