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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令

  • 令和四年政令第二百五十四号・政令・公布 令和4年7月22日・本則2条/附則1条
  • 略称:キャッシュレス法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令の法令番号は令和四年政令第二百五十四号です。
  2. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令の公布日は令和4年7月22日です。
  4. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令は全 3 条です。
  6. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(指定納付受託者等の要件)別タブで開く ›

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

一指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。

2法第八条第五項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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