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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

  • 令和四年政令第三百四十八号・政令・公布 令和4年11月11日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の法令番号は令和四年政令第三百四十八号です。
  2. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年11月11日です。
  4. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
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次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。

一安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号の三に規定する配電事業者のうちその事業の用に供する蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの

二改正法附則第九条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物についてこれらの出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの

附則
本文附則

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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