非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令
この条文の基本情報
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- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令の法令番号は令和四年法務省令第四十二号です。
- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令の法令種別は省令です。
- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令の公布日は令和4年11月30日です。
- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令は全 3 条です。
- 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
二供託所の表示
三供託番号
四供託した金額
五裁判所の名称、件名及び事件番号
2非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項
二供託所の表示
三供託番号
四供託した金額
五裁判所の名称、件名及び事件番号
3家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日
二供託所の表示
三供託番号
四供託した金額
五民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号
附則
本文附則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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