医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の五第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第三項の規定による情報の提供
二ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他これらに類する方法
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の五第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第三項の規定による情報の提供
二ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他これらに類する方法
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
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