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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 令和五年政令第三百六十二号・政令・公布 令和5年12月20日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和五年政令第三百六十二号です。
  2. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和5年12月20日です。
  4. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 5 条です。
  6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第5条(国が承継する資産の範囲等)別タブで開く ›

国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

第6条(積立金の処分に係る経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第三条第七項の規定により国立大学法人東京科学大学(以下この条及び第八条第一項第三号において「東京科学大学法人」という。)が行うものとされる改正法附則第三条第一項の規定により解散した国立大学法人東京医科歯科大学(次条第一項において「東京医科歯科大学法人」という。)の積立金の処分の業務については、東京科学大学法人の積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第三章の規定を適用する。この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次」とあるのは「令和六年十月一日を含む国立大学法人東京科学大学」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「令和六年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「令和七年一月十日」とする。

第8条(評価委員の任命等)別タブで開く ›

改正法附則第四条第三項の評価委員は、第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人を、第四号に掲げる者のうちから二人を文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員

二文部科学省の職員

三東京科学大学法人の役員

四学識経験のある者

2令和六年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「東京科学大学法人」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学」とする。

3改正法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

4改正法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

附則
本文附則

この政令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二章の規定1公布の日2

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