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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 令和五年文部科学省令第十九号・省令・公布 令和5年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は令和五年文部科学省令第十九号です。
  2. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和5年3月31日です。
  4. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令は全 2 条です。
  6. 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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学校教育法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二項の規定により改正令による改正後の学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定による学則の変更の届出とみなされる学則の変更の認可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める時に届出とみなされるものとする。

一市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長が行う学則の変更の認可の申請1学則の変更がされた時2

二私立の学校の設置者が行う学則の変更の認可の申請1改正令の施行の時2

附則
本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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