共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則
この条文の基本情報
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- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則の法令番号は令和五年厚生労働省令第百五十八号です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則の法令種別は省令です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則の公布日は令和5年12月20日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則は全 2 条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。
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