特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)第六十五条第一項第一号ハの国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
一積立金から生ずる収入のうち、被害者保護増進等事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下同じ。)に係るもの
二独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
三前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るもの
2令第六十五条第一項第二号ハの国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
一業務委託費のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
二自動車検査登録勘定への繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
三前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るもの