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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令

  • 令和六年内閣府令第百二号・省令・公布 令和6年11月20日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第百二号です。
  2. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令の公布日は令和6年11月20日です。
  4. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令は全 2 条です。
  6. 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十四条第三号の規定による閲覧に供する方法は、勧誘方針(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する勧誘方針をいう。)を金融商品販売業者等(法第三条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。以下同じ。)のウェブサイト(次項第二号に規定するウェブサイトがある場合にあっては、当該ウェブサイト)に掲載する方法とする。

2令第十四条第三号イに規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一金融商品販売業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二金融商品販売業者等のウェブサイト(当該金融商品販売業者等がその行う金融商品の販売等(法第三条第二項に規定する金融商品の販売等をいう。)に関して広告をするものに限る。)がない場合

附則
本文附則

この府令は、令和六年十二月十五日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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