民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
この条文の基本情報
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- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の法令番号は令和六年総務省令第八十四号です。
- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の法令種別は省令です。
- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の公布日は令和6年9月2日です。
- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令は全 3 条です。
- 総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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