在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第三十三条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
研修員手当の支給に関する規則
この条文の基本情報
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- 研修員手当の支給に関する規則の法令番号は令和六年外務省令第九号です。
- 研修員手当の支給に関する規則の法令種別は省令です。
- 研修員手当の支給に関する規則の公布日は令和6年3月30日です。
- 研修員手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 研修員手当の支給に関する規則は全 2 条です。
- 研修員手当の支給に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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