受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令

  • 令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号・省令・公布 令和6年7月10日・本則2条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号です。
  2. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
  4. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令は全 4 条です。
  6. PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一PFOI1化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。2

二許可製造業者1PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。2

三製造設備1PFOIの製造の用に供する設備であって、PFOIを生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。2

第2条(製造設備)別タブ ↗

許可製造業者は、製造設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

一製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。

二製造設備は、PFOIが漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

三製造設備は、PFOIが漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。

四製造設備は、PFOIの製造の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により製造設備中のPFOIを除去することができる場合は、この限りでない。

五製造設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

六製造設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOIの量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。

七製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOIを製造するものである旨を表示すること。

八前各号に掲げるもののほか、製造設備からのPFOIの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

附則
本文附則

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年一月十日)から施行する。

本文附則

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年十二月十七日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる