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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

  • 令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号・省令・公布 令和6年4月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令番号は令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和6年4月1日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は全 2 条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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資源の有効な利用の促進に関する法律第六十三条第一項から第七項までの規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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