日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令の法令番号は令和七年防衛省令第十二号です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令の法令種別は省令です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令の公布日は令和7年7月18日です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令は全 6 条です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による申請は、令第三条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
令第五条第一項の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
前三条の申請は、法第十四条第四号に掲げる特殊海事損害に係る事故(以下この条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。ただし、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下この条において同じ。)が明らかでないときは、防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して行うものとする。
この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
一日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十二号)
二日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十三号)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)