この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年6月5日
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
附則
主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
2第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
4前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
5第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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