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政令

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

れいわはちねんどにおけるこうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるぜんきこうれいしゃこうふきんおよびぜんきこうれいしゃのうふきんのがくのさんていにかかるりつおよびわりあいをさだめるせいれい

法令番号
令和八年政令第百三十五号
公布日
令和八年四月八日
条数
本則5条・附則1条
第一条(調整対象給付費見込額の算定における概算基準超過保険者に係る率)

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十九とする。

第二条(前期高齢者加入率の下限割合)

令和八年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第三条(負担調整基準率)

令和八年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・四一五とする。

第四条(特別負担調整基準率)

令和八年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・〇五三七八とする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。

令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)は、廃止する。

5条の本則 / 1条の附則

この法令を引用する

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和八年政令第百三十五号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508CO0000000135

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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