令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十九とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年4月8日
令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
令和八年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
令和八年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・四一五とする。
令和八年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・〇五三七八とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。
2令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)は、廃止する。
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