二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和八年五月二十二日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
この条文の基本情報
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- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令の法令番号は令和八年政令第百五十一号です。
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令の法令種別は政令です。
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令は全 1 条です。
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